相続・遺言

御存じですか?相続登記は義務化されています

相続登記

2024年(令和6年)4月1日より相続登記が義務化されました。相続登記がなぜ義務化になったかというと、今まで相続登記が義務化されてないことで、相続登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」または「判明しても所有者に連絡がつかない」、所有者不明土地が膨大な数になってしまったためです。所有者不明土地は、空き家になったまま放置されて、雑草の繁茂、ゴミの不法投棄、倒壊など周辺住民の方に著しい悪影響を及ぼしたり、国や地方自治体等が公共事業や復旧・復興事業を行う上で妨げになるなど大きな社会問題になっています。

そこで、所有者不明土地の増加を防ぐため、所有者不明土地を円滑に利用するための仕組みを整備するために、法改正により相続登記の義務化が決定しました。

怠れば過料(罰金)が科されることも!
相続登記が義務化されると相続不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記することが義務化されることになり、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料(罰金)が科されることが盛り込まれています。

相続登記

不動産登記の相続による名義変更

相続登記

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。当事務所では、土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更など、あらゆる不動産登記の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。

  • 相続放棄のご相談被相続人の財産がプラス財産よりマイナス財産が多い場合等、相続を放棄したいときは、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。司法書士は相続放棄申述書を作成することができます。

遺言

遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。

遺言

上記の3集類の遺言のなかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。特に以下のようなお悩みがある方は、当事務所へご相談ください。

  • お子さんがおられない方
  • 内縁の配偶者がおられる方
  • 後妻さんがおられる方
  • ご商売をされている方
  • 相続人に行方不明者がいる場合

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記の2つのタイプの遺言です。 ここでは2つのタイプの遺言を説明いたします。

  • 自筆証書遺言遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。2020年7月10日より、手数料を支払えば法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうこともできます。遺言書文案の作成を司法書士がお手伝いさせていただきます。
  • 公正証書遺言「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。