杭を残して悔いを残さず

業務のご案内司法書士・土地家屋調査士・行政書士のワンストップ対応

相続登記のお悩みお任せください! 相続登記が義務化
相続・遺言
相続・遺言

不動産や金融財産、借金等の遺産承継には、相続手続きが必要です。

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抵当権の設定・抹消
抵当権の設定・抹消

住宅ローンを借りる時、住宅ローンを完済した時に必要となる登記です。

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成年後見
成年後見

本人に代り財産管理をはじめ、法律行為の代理を行います。

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裁判業務
裁判業務

裁判所に提出する書類の作成も、司法書士の主な業務の一つです。

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商業登記
商業登記

会社設立、各種変更等、会社運営には様々な手続きが必要です。

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境界問題
境界がわからないとき

非常に難しい境界問題。土地家屋調査士としてお手伝いします。

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家を建てたとき
家を建てたとき

家を建てたときや、建売物件を購入した際は手続きが必要です。

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GPS測量
GPS測量

広範囲にわたる測量にはGPS(GNSS)測量が適しています。

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農地転用
農地転用

駐車場、資材置場に利用する行為も農地転用に該当します。

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開発許可申請
開発許可申請

地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。

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愛知県美浜町の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の合同事務所
不動産のこと相続のこと、おまかせください。

事務所の特徴
  • 地域に根付いて60年余の事務所
  • 司法書士、土地家屋調査士、行政書士のワンストップサービス
  • 初回相談無料で対応しております!
  • 紹介やリピーターの多い事務所です!

事務所案内詳細

境界立会にご協力をお願い致します境界立会の重要性

境界立会の重要性

わたくしども土地家屋調査士は、土地の測量を行う際に、境界の位置を確認していただくために隣接土地所有者様への境界立会いをお願いすることがあります。
境界立会を行う理由としては、土地の境界を土地所有者様同士が確認しあうためです。隣接土地所有者様同士が確認しあう事により、正確な測量をして境界を確定させることで、お互い双方の利益となります。境界が確認された場合、書面も残されますので、将来の境界トラブルの予防策にもなります。

境界立会いをお願いするケースとしては、土地の売買をする前に土地の所有権の範囲を確認したり、家を新築する際に、垣根やブロック塀などが境界を越境して工事をしないようにするため、または境界が境界標の目印で、はっきりしていない場合など、境界をはっきりとさせるための手段として境界立会が行われます。

隣接する全ての土地の所有者との確認

土地の測量をする場合は、その土地に隣接するすべての土地の境界について隣接土地所有者の方との確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

既設の境界標が存在しても認識されているかの確認

既設の境界杭等が存在する場合にもその境界について、関係者の方々がお互いの境界として認識しておられるか確認が必要です。
隣接地1.2.3.4.5の土地所有者の方と確認

道路・水路の境界立会が必要な場合もあります

道路・水路に接する土地の測量をする場合は『道路・水路の境界立会』が必要です。
隣接地4.5.6の土地所有者の方と確認