土地家屋調査士業務についてのご相談

家を建てたとき

家を建てたとき

建物表題登記とは、一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。

ここでいう物理的な状況とは、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積の事であり、これらを登記簿に登録する事により、どれくらいの大きさでどんな形状の建物なのかが明らかになるわけです。また、建物表題登記では、これに加えて、その建物の所有者や新築年月日なども登録されます。

建物の登記(表題部・権利部)について

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

表示に関する登記
「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
権利に関する登記
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。
このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。
私たち森事務所は、土地家屋調査士、司法書士を有する総合事務所なので一括処理によるコスト的メリット、時間的メリットを提供できますので、一度お気軽にご相談下さい。