司法書士業務についてのご相談

会社設立

会社設立

会社は設立の「登記」をして、初めて設立したことになります。つまり、この日本に登記のない会社は存在しないということです。その後、会社の状況が変化し 登記の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに登記申請をする必要があります。この登記申請を怠ると、過料に処されてしまう場合があります。

当事務所では、会社設立までの一連の事務手続をすべて行っております。お客様に行っていただくことは、書類への押印等の簡単な手続だけですので、時間や労力を軽減でき、本業の準備に専念していただけます。

※2006年度商法改正により、これまで1,000万円の資本金が必要だった株式会社の設立が、1円からでもできるようになりました。

会社設立時の注意点

手続きはお早めに
法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
一方、会社設立の手続は法務局の登記審査だけでも1週間かかります。早く事業を開始されたい方は早めに手続に着手する必要があります。
届出、営業許認可もお忘れなく
登記完了で会社設立の手続は終わりますが、会社設立後も、市区役所、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などいろいろな場所へ届け出が必要となります。
また、業種によってはあらかじめ営業許認可が必要となるものもあります。お忘れになると、営業を開始できなかったり、思わぬ不利益を受けることもありますので、ご注意下さい。

役員変更

株式会社なら、一般的に取締役の任期は2年となっていますので、その度にたとえ役員に変更がなくても株主総会を開いて役員を再選任し就任(重任)の登記を しなければいけません。ちなみに、監査役なら4年に一度となります。 株主総会を開いて更に取締役会(取締役会設置会社の場合)を開き、その議事録を登記の申請に使用します。

これらの登記が大幅に遅れると過料(罰金)がくる場合があるので、決して放置しないようにするべきです。

私ども司法書士に依頼していただきますと面倒な議事録作成のお手伝いから変更登記申請、更に任期の管理までいたしますのでお客様は手間を省くことができます。

目的・商号変更

事業規模を拡大した場合や、経営の多角化に乗り出した企業などでは会社の商号変更や目的を変更されたりすることがしばしばです。法人の名称(商号)や、業務内容(目的)を変更するときには登記の記載事項を変更する必要があるので、その申請をします。

新しい商号と同一または、類似する商号はないか、追加する事業の目的の文言は登記が出来るのかなどの事前の調査が必要になってきますので司法書士にご依頼されたほうが安心で確実です。
その他、当事務所では、本店移転、増資・減資、合併等といったすべての商業登記手続に対応しております。