司法書士業務についてのご相談

相続のご相談

相続のご相談

ご家族が不幸にも亡くなると、相続が始まり、被相続人(亡くなった方)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。
相続される財産は、被相続人のプラスの財産(不動産・自動車・株式・預金など)だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も含まれます。
相続が開始したら、まずは被相続人のプラス・マイナスの財産全てを調査しましょう。
当事務所では、土地の名義変更、建物の名義変更、マンションの名義変更など、あらゆる不動産登記の相続による名義変更(相続登記)に対応させていただいております。

相続放棄のご相談

被相続人の財産がプラス財産よりマイナス財産が多い場合等、相続を放棄したいときは、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続開始地の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。司法書士は相続放棄申述書を作成することができます。

遺言のご相談

遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
なかでもその効力発生時に手続が煩雑ではなく、また、遺言書として最も信頼できるのが公正証書遺言です。当事務所では、遺言書の作成を考えておられる方には公正証書遺言の作成をお勧めしております。
遺言は、故人の生前における最終的な意思表示です。しかし、どのように遺言を書けばいいのかわからない人も多いでしょう。特に以下のようなお悩みがある方は、当事務所へご相談ください。

お子さんがおられない方。
内縁の配偶者がおられる方。
後妻さんがおられる方。
ご商売をされている方。
相続人に行方不明者がいる場合。

遺言書の種類

普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、通常利用されているのは、下記の2つのタイプの遺言です。 ここでは2つのタイプの遺言を説明いたします。

自筆証書遺言

遺言者が全文、日付、名前を自筆で記載し捺印することで効力を生じますので、費用がかかりません。しかし、専門家に相談されずに作られるケースが多いため、後日文章の解釈で問題が生じたり、紛失や改ざん、未発見等の心配があります。また、要件を満たしたものでなければ、遺言自体が無効になる恐れがあります。
2020年7月10日より、手数料を支払えば法務局で自筆証書遺言書を保管してもらうこともできます。遺言書文案の作成を司法書士がお手伝いさせていただきます。

公正証書遺言

「公証人役場」において、公証人が遺言者の意思を確認の上で作成します。多少の費用は掛かりますが、遺言書の原本は公証人が保管しますので、紛失や内容が、第三者に漏れる心配がありません。遺言書の原案作成と公証人との打ち合わせは、司法書士が代行して行っています。公証人役場に出向くのが、困難な人には公証人に出張してもらう方法により作成することも可能です。