行政書士業務についてのご相談

農地転用をおこなうとき

農地転用をおこなうとき

農地を駐車場にしたい,宅地にして売りたい!このような場合は自分の農地であっても無断で他人に売ったり、家を建てたりすると法律により処罰されることになります。(300万円以下又は3年以下の懲役)工事中のものについては工事停止命令。工事完成のものには原状回復命令を受けることがあります。

農地法の許可が必要な場合

農地法第3条
農地を耕作目的で「所有権の移転(売買や贈与)」「賃借権等の設定又は移転」をする場合には、原則として農地法第3条の許可手続が必要になります。この許可は、市街化区域、市街化調整区域、都市計画区域外を問わず必要になります。
農地法第4条
農地を農地以外のものに転用する場合は、原則として農地法の許可手続が必要になります。この許可は、市街化調整区域と都市計画区域外のときに必要になり、市街化区域の場合は届出で足ります。
農地法第5条
農地を農地以外のものに転用することを目的として、「所有権移転」「賃借権等の設定又は移転」する場合は、原則として農地法の許可手続が必要になります。この許可は、市街化調整区域と都市計画区域外のときに必要になり、市街化区域の場合は届出で足ります。

■市町村が策定する農業振興地域整備計画により決定された農業振興地域というものがありますが、この地域の農地では農地以外での土地利用が厳しく制限されていて農地転用(4条や5条)が許可されません。そのため、どうしても農地転用が必要になる場合は、農業振興地域除外申請をして、農業振興地域から除外される必要があります。

■農業振興地域の整備法:これまで地域に量販店などの出店に伴う大規模転用計画が持ち上がると、地域の担い手として農地の利用権設定を受け、規模拡大してきた認定農業者が返還を迫られる問題がありました。しかし、農業振興地域の整備法も改正され今後は、こうしたことがないように担い手への農地利用集積に支障を来たすおそれがある場合は、他の要件を満たす場合であっても、農用地区域からの除外が行えないように改めました。